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辞令書を廃止することについて!行政の完全ペーパレス化

神戸市(2018年)山形県(2012年)長野県(2012年)岡山県(2002年)と全国の自治体で進む辞令書の廃止

 

採用、退職、不利益処分など法律上必要な者を除き、辞令そのものを廃止する流れが全国の自治体で広まっている。

 

事務改善やペーパレス化が目的。

 

職員が閲覧できる庁内ネットワークに異動通知を掲載したり、口頭による内示で済ませる。

 

人事異動の内示をもって辞令の交付に代える。

 

新規採用職員とか国や県からの派遣職員などの場合は儀式的に辞令書を交付。

 

年度の変わり目は、市役所にとって繁忙期。
そんな時期に、大勢の職員が辞令交付のために席を離れ、また辞令を持参してあいさつ回りをする現状を改める。

 

 

法的に問題はないか

任命行為のうち発令主義によるものについては、これに係る辞令書の廃止を実現することができる。

 

※発令主義 採用、昇任、転任、配置換、任期更新の場合や臨時的任用を行った場合又は臨時的任用を更新した場合のほか、復職、失職、辞職の昇任、退職(免職又は辞職の場合を除く)など

 

なお、到達主義による懲戒処分や分限処分などのように書面の交付をもって行わなければならないもののほか、育児休業などのように規則等により辞令書の交付を義務付けられているものがあるので注意を要する。


※到達主義 職員に不利益を与える処分である降任、休職、免職

 

また、地方公務員については、職員の任免の手続について、書面(辞令)の交付が必要かどうか、要式行為かどうかについては、法律上は何ら規定がないが、条例又は規則等で必要な規定を設けることは可能である。
「地方公務員関係法令実務事典」(第一法規) 3003頁

 

村立小学校助教諭の講師への任命替えにつき辞令の交付がなされていない場合においても、同人が教育職員免許法上講師に任命される資格を有し、任命権者である県教育委員会から郡教育出張所長及び学校長を介して任命替えの通知を受けているときは、右意思表示だけで任命替えの効力が発生するものと解すべきである、とある。
山形地裁 昭和32.1.16判決昭30(行)2号)

 

定期人事異動の発令ならば、必ずしも辞令書によらなくても法令上は問題ないことになる。もちろん、辞令書の交付によることが好ましいことは言うまでもない。

 

任命行為(つまり辞令)の効力は、いつ発生するのか?
「行政行為の効力発生の一般原則は、到達主義によっており、任命行為も法律に特別の定めがない限り、相手方に意思表示が現に到達し、または相手方が了知しうべき状態におかれたときにその効力を発生するものとされている(昭和25年11月18日法意一発第89号)。したがって、一般的には、辞令が交付されたときに任命行為の効力が発生することになる」(「逐条地方公務員法」橋本勇著/学陽書房)とあります。
「逐条地方公務員法」は、次に「しかし、降任のように不利益処分に該当するものについては、常に到達主義によって効力を生ずるものと考えなければならないが、その他の任命は、むしろ発令の日付の午前零時から効力を生ずると解することが任命権者の意思に合致し、職員の利益にも反しないものと考えられる」と続きます。

処分に関する発令は辞令書によらなければいけませんが、定期人事異動の発令は、これまでの内示を訓令で行い、その施行日を4月1日とすることで代えようと思っているのです。

 

 

千葉県職員人事事務取扱規程】

人事異動発令通知)

八条 職員の任免等の発令は、原則として庶務共通事務処理システム千葉県職員服務規程平成十七年千葉県訓令第五号)第二条第十八号に規定する庶務共通事務処理システムをいう。以下同じ。)により本人に通知して行うものとする。ただし、当該職員の任免等の発令が、採用退職、分限処分、懲戒処分等に係るもの及び派遣等に係るものであるときは、辞令(別記第六号様式)も併せて本人に交付するものとする。

2 総務部総務課長は、職員の任免等の発令を、採用、配置換え、出向採用等の場合にあつては新所属長に、出向、退職等の場合にあつては現所属長に、それぞれ庶務共通事務処理システムにより通知するものとする。

 

磐田市職員の辞令式に関する規程】

(辞令書の交付を要しない場合)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、文書その他適当方法をもって辞令書に代えることができる。

(1) 条例、規則等の改廃による組織の変更に伴い、職員を出向させ、転任させ、又は配置する場合

(2) 職員の給料昇給させる場合

(3) 派遣の期間の満了により職員が職務に復帰する場合

(4) 任期の満了により再任用職員が当然に退職する場合

(5) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(6) 前各号のほか辞令書の交付によらないことを適当と認める場合

 

船橋市職員辞令式規程】

(辞令の交付)

第3条 職員の人事発令は、次条に定める場合を除き辞令を交付して行う。

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、通知書その他適当方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 例規の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させた場合

(2) 職員の職の名称の変更のため、多数の発令をする場合

(3) その他特に辞令の交付を要しないと認められる場合

 

人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二)

(通知書の交付)
第五十三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
一 職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任期を更新した場合
二 職員を他の任命権者が昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任することについて同意を与えた場合
三 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
四 臨時的任用を行った場合又は臨時的任用を更新した場合
五 併任を行った場合又は併任を解除した場合
六 併任が終了した場合
七 職員を復職させた場合
八 職員が復職した場合
九 職員が失職した場合
十 職員の辞職を承認した場合
十一 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)
第五十四条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
一 職員を降任させる場合
二 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
三 職員を免職する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前二条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
一 次に掲げる組織の単位内で職員を配置換した場合
イ 会計検査院人事院内閣法制局並びに内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法第三条に規定する国の行政機関の課
ロ 内閣府設置法第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条及び第五十四条から第五十七条まで(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十六条及び第十七条第一項並びに国家行政組織法第八条から第九条までに規定する機関の組織のうち規模、所掌事務の範囲等がイに掲げる組織と同等と認められる組織
ハ 行政執行法人の組織のうち規模、所掌事務の範囲等がイに掲げる組織に準ずる組織
二 法令の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置換した場合
三 非常勤官職に職員を転任させ、配置換し、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合(任期の更新を伴う場合を除く。)
四 第五十三条第二号、第六号及び第十一号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
五 前条各号に掲げる場合であって、通知書の交付によることができない緊急のとき。
第五十六条 第五十四条の規定による通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に通知書の交付があったものとみなす。
(他の任命権者に対する通知)
第五十七条 任命権者を異にする官職に併任されている職員について、第五十三条各号又は第五十四条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(通知書の様式等)
第五十八条 通知書の様式は、人事院が定める。
2 通知書には、職員の氏名、異動の内容その他人事院が定める事項を記載しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、通知書に関し必要な事項は、人事院が定める。